佐倉陸友会 会則




第1条(名称)
この会は、佐倉陸友会(以下本会という)と称し、事務所を会長宅に置く。

第2条(目的)
本会は、会員の体力の維持向上と、相互の親睦と交流をはかるとともに、地域の社会体育の発展・充実に寄与することを目的とする。

第3条(役員)
本会に次の役員を置く。
役員は、総会において選任し、その任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
会長 1名
副会長 若干名
代表 1名
副代表 若干名
会計 若干名
行事部 若干名
記録部 若干名
広報部 若干名
トレーニング部 若干名
会計監査 1名

第4条(総会)
総会は毎年1回開催し、会長が召集する。但し、必要あるときは、臨時に開くことができる。
総会は会員の2分の1以上の出席をもって成立する。 但し、委任状をもって意思を表示した者は、出席者とみなす。

第5条(役員の職務権限)
1.会長は本会を統率する。
2.副会長は会長を補佐し、会長不在あるいは事故ある場合は、会長の職務を代行する。
3.代表は本会の事業の執行並びに運営に当たりこれを統括する。
4.副代表は代表を補佐し、代表不在あるいは事故ある場合は、代表の職務を代行する。
5.会計は会費を徴収し、会の運営資金を掌握し管理する。
6.行事部は年間行事を円滑に運営する。
7.記録部は行事の記録、記録会の記録、ならびに会員の大会参加の結果を記録する。
8.広報部は会の運営内容を適宜報告する。
9.トレーニング部は年間の練習計画を作成し円滑に運営する。
10.会計監査は本会の会計を監査する。

第6条(会費)
1.会費は、年額4,800円(月額400円)とする。但し、総会の議決をもって増減することができる。
原則として、前年末までに1年分一括納入もしくは半年分づつ分割納入、又は月単位でもよい。
2.新規会員は入会月より会費を納入するものとする。退会者には翌月以降の既納分のみ返還される。
3.事前に申し入れのある者、または特別の理由のある者を除き、会計年度内に会費未納の場合は、休会または退会扱いとする。
但し、本人の意思を確認した上で決定する。
4.高校生以下は無料とする。但し、同年齢の就業者はこの限りでない。

第7条(会計報告)
会計年度は1月から12月とし、総会に報告し出席者の過半数の承認を得る。

第8条(慶弔)
1.会員が結婚した時 5,000円
2.会員に家族が誕生した時 3,000円
3.会員本人死亡の場合 10,000円

第9条(個人情報)
1.個人情報は本会の活動に必要な情報に限り、 本会の活動 で必要とされる 範囲内においてのみ取り扱う。
2.本会主催のイベント等の画像は本会に帰属し、 ホームページ 等 の広報活動で 掲載されることがある。
3.本会会員は本会会長に申し出ることにより、特定の個人情報を非公開とすることができる。

第10条(会則改定)
本会則の改定は、総会出席者の過半数の承認を得なければならない。


附則
昭和54年9月22日 会則施行
平成15年12月14日 会則一部改定
平成20年1月13日 会則一部改定
平成22年1月10日 会則一部改定 第3条役員定数の変更
平成23年1月16日 会則一部改定 第3条役員定数の変更、第6条会費
平成27年1月11日 会則一部改定 第3条役員、第5条役員の職務権限、第6条会費
平成31年1月13日 会則一部改定 第9条個人情報追加 第9条会則改定を第10条に変更
令和 3年1月10日 会則一部改定 第3条トレーニング部に名称変更 第6条会費増減追加 第8条慶弔に出産を追加



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